日本における関税や消費税、およびその計算方法についてご案内いたします。
他のページを見る ご利用ガイド 送料について 日本における関税と消費税 よくあるご質問
関税
日本に輸入される品物に課せられる税金です。税率は品物の区分や材質などによって異なります。
なお税率につきましては、日本の税関が作成している実行関税率表をご覧ください。ただし、実行関税率表の内容はあくまでも目安になりますので、正確な税率をお知りになりたい場合には税関にお問合せください。
関税の課税方法
関税は課税価格と呼ばれる金額に対して課税されます。ご購入いただいた商品がお客様個人の使用目的である場合に、以下のような方法で課税価格が計算されます。
課税価格=商品の代金の60%
また、課税価格によって、以下の3つの税率が適用されます。
10,000円以下の場合=適用外の商品を除き、関税と消費税が免除されます。
100,000円以下の場合=簡易関税率が適用されます。
100,000円以上の場合=一般関税率が適用されます。
消費税
課税価格と関税額の合計金額に対して消費税が課されます。消費税額は免税される場合を除いて一律5%です。
なお、関税が無税の商品であっても課税価格が10,000円を超えると消費税が課税されます。
関税と消費税の計算例
商品の代金が20,000円、送料が1,000円の皮製ハンドバッグをご購入いただいた場合の関税と消費税の計算例を以下に記します。
1.課税価格
商品の代金の60%が課税価格となりますので、この例の場合の課税価格は12,000円になります。
20,000円×0.6(60%)=12,000円
2.関税額
課税価格が10,000円以上なので関税がかかります。また、この皮製ハンドバッグに適用される税率が10%であると仮定すると、この例の場合の関税額は1,200円になります。
12,000×0.1(10%)=1,200円
3.消費税を計算する際の基準額
消費税を計算する際の基準額は、課税価格と関税額の合計金額から1,000円未満を切り捨てた金額となりますので、この例の場合の消費税を計算する際の基準額は13,000円になります。
12,000円+1,200円=13,200円
13,200円の1,000円未満を切り捨てて13,000円
4.消費税額
消費税額は免税される場合を除いて一律5%になりますが、正確には国の消費税(4%)と地方消費税(国の消費税の25%)の合計金額になります。
国の消費税の税率は4%です。税額は上記3.の金額に4%をかけた金額から100円未満を切り捨てた金額となりますので、この例の場合の国の消費税額は500円になります。
13,000×0.04(4%)=520円
520円の100円未満を切り捨てて500円
地方消費税の税率は国の消費税の25%です。税額は国の消費税に25%をかけた金額から100円未満を切り捨てた金額となりますので、この例の場合の地方消費税額は100円になります。
500円×0.25(25%)=125円
125円の100円未満を切り捨てて100円
したがって、消費税額は国の消費税500円と地方消費税100円を足した600円になります。
500円+100円=600円
5.税の合計金額
以上の計算から、関税は1,200円、消費税は600円となり、税の合計金額は1,800円になります。
1,200円+600円=1,800円
お届けの方法と税関の手続き
商品のお届け方法には、国際郵便と国際宅配便の2つがございます。
1.国際郵便
日本に商品が輸入されると通関業務が行われ、税額が決定します。そして、決定された関税や消費税の金額によって、商品の配達方法が異なります。
a.関税と消費税が免除された場合
郵便局からお客様のお手元に直接配達されます。
b.関税と消費税の合計金額が10,000円以下の場合
郵便局からお客様のお手元に商品と「国際郵便物課税通知書」が直接配達されます。商品をお受取になる際に郵便配達員の方に関税と消費税の合計金額をお支払ください。
なお、関税と消費税以外に通関料(通関業務に要した手数料)が荷物1つにつき200円かかりますので、合わせてお支払ください。
c.関税と消費税の合計金額が10,000円以上300,000円以下の場合
郵便局から商品の到着と関税と消費税の合計金額がお電話などにより連絡されます。
関税と消費税の合計金額をすぐにお支払いただくことができる場合には、郵便局からお客様のお手元に商品と「国際郵便物課税通知書」が直接配達されます。商品をお受取になる際に郵便配達員の方に関税と消費税の合計金額をお支払ください。
なお、関税と消費税以外に通関料(通関業務に要した手数料)が荷物1つにつき200円かかりますので、合わせてお支払ください。
また、関税と消費税の合計金額をすぐにお支払いただくことができない場合には、郵便局から「国際郵便物課税通知書」が送付されますので、後日「国際郵便物課税通知書」、身分を証明することができるもの、印鑑、お金を持参のうえ、指定された郵便局へ行き、商品をお受取ください。
なお、関税と消費税以外に通関料(通関業務に要した手数料)が荷物1つにつき200円かかりますので、合わせてお支払ください。
d.関税と消費税の合計金額が300,000円以上の場合
「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」というハガキが送付されますので、ハガキに記載されている必要書類と、このハガキを税関外郵出張所に郵送または持参するか、お電話にてご連絡ください。税関ではそれらの書類と商品を照らし合わせ、お客様個人の使用目的であることを確認します。
ご購入いただいた商品がお客様個人の使用目的であると税関が認めた場合には、郵便局から商品の到着と関税と消費税の合計金額が電話などにより連絡されます。
関税と消費税の合計金額をすぐにお支払いただくことができる場合には、郵便局からお客様のお手元に商品と「国際郵便物課税通知書」が直接配達されます。商品をお受取になる際に郵便配達員の方に関税と消費税の合計金額をお支払ください。
なお、関税と消費税以外に通関料(通関業務に要した手数料)が荷物1つにつき200円かかりますので、合わせてお支払ください。
また、関税と消費税の合計金額をすぐにお支払いただくことができない場合には、郵便局から「国際郵便物課税通知書」が送付されますので、後日「国際郵便物課税通知書」、身分を証明することができるもの、印鑑、お金を持参のうえ、指定された郵便局へ行き、商品をお受取ください。
なお、関税と消費税以外に通関料(通関業務に要した手数料)が荷物1つにつき200円かかりますので、合わせてお支払ください。
2.国際宅配便
日本に商品が輸入されると宅配便会社が通関手続きを行い、その際の関税や消費税も宅配便会社が立て替えてくださいます。その後、宅配便会社からお客様のお手元に商品が直接配達されますので、商品をお受取になる際に配達員の方に関税と消費税の合計金額をお支払ください。
注意事項
日本の輸入規制や法令などによって輸入することができないものや、検疫などの検査を受けた証明書がないと輸入することができない商品がございます。
例:野菜、果物、植物、球根、種子、肉やハムなどの食肉製品、乳製品、砂糖類、たばこ、刃渡り15cm以上のナイフ類、火薬、可燃性の強いもの、軍事用品、偽ブランド品、麻薬など
医薬品や化粧品については、お客様個人が使用するものであっても輸入数量が制限されています(お友達やお知り合いに差し上げる分を一緒に輸入することはできません)。
ビタミン剤:4ヶ月分以内
医薬品及び医薬部外品:2ヶ月分以内(外用薬は1品目24個以内)
化粧品:1品目24個以内
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